結論から言うと「提出不要」だった
先日、年金機構から『大切なお知らせ』が郵送されてきた。
「扶養親族等申告書」の提出をお願いしますというものだった。
結論から先に書くが、電話で日本年金機構に問い合わせたところ、会社勤めの私は会社で年末調整をするときに「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出するので、この年金の「扶養親族等申告書」は提出する必要がなかった。
年金請求書には提出日しか記入しなかったが……
届いた封書には、『大切なお知らせ』と申告書の用紙、『作成と提出の手引き』(紙の場合と電子申請の場合の2種)が入っていた。 『大切なお知らせ』のチャートを見ると、私には所得控除の対象となる配偶者がいるので、提出が必要という結果に至る(モザイクがかかっている箇所があるのは、私がメモを書き込んだため)。
ならば、提出しなければならない。
そう思ったものの、ちょっと引っかかる点があった。
それは、年金請求手続きの際に提出した書類(年金請求書)のなかにも、今回の申告書と同じようなものがあったから。
そのページについての記入例についての YouTube 動画を観ると『会社で年末調整する人は記入する必要がない』と説明されていたので、年金請求で年金相談センターに行ったときには、ここのページは空欄のままにしておいた。そして、センターの相談員もここは記入する必要はありませんと言ったのだった(↓ はアップされている YouTube のなかの一つ)。
だとしたら、今回郵送されきた「扶養親族等申告書」も、実は提出しなくてもよいのではないか?
そう思えてきて、そして、そう思えてくるということは頭が混乱してきたってことだ。
どうやら提出すると二重になってしまうようだ
ネットでいろいろ調べてみる。
・ある税理士法人のサイトの説明(概略)
会社に勤めている人は年末調整の書類の提出を求められるが、年金を受給している人は年金機構から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出を求められる。年金を支払う際に年金から所得税を源泉徴収しなければならず、控除額算出のために「申告書」を提出してもらう必要があるからだ。
しかし、会社と年金機構の2カ所に扶養者の控除申告書を提出すると、二重で控除を受けることになる。
扶養親族がいない場合でも、年末調整を受けると自身の基礎控除分が二重控除となってしまう。
年金受給者で年金等に係る雑所得以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告をする必要がある。結果的には申告時に所得税を追加で納税することになるので、年金の扶養親族等申告書は提出しないという判断も一つの手と言える。
・ある共済組合のQ&A集
Q:扶養親族等申告書を提出しなかった場合はどうなりますか?
A:扶養親族等申告書の提出がない場合には、年金の支給額から公的年金等控除額を含む基礎的控除額を控除した上で、5.105%の所得税を源泉徴収して年金を支払うことになります。この場合、本来配偶者控除等を受ける希望がある方は、年金から源泉徴収する所得税が高くなり、支給額が少なくなりますので、確定申告で所得税の精算を行なってください。
Q:会社に勤めていますが、扶養親族等申告書を出す必要がありますか?
A:提出は必要ありません。会社等に勤務しており、給与から所得税を源泉徴収されている場合には、会社において各種控除(配偶者控除、扶養控除及び受給者本人に係る障害者控除等)を受けることができますので、年金に係る「扶養親族等申告書」を提出してもらう必要はありません。なお、基礎控除については扶養親族等申告書の提出の有無にかかわらず、双方から控除され、二重控除となるため、後日、確定申告により税の精算を行なう必要があります。
どうやら形勢が不利になってきたようだ。
いや、不利とか不利じゃないとかって話ではなく、提出しない方がいいんじゃない?って感じだ。
だが、年金請求書でもそうだったが、この扶養親族等申告書のどこにも「年末調整をする人は提出しないでください」とは書いていない。
あー、もう!やんなっちゃう!なぜにして、こんなに私を悩ませるのか?
悩みを解決した金曜日
ってことで、在宅ワークのだった先週の金曜日に仕事を二の次にして、意を決して日本年金機構の「扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル」へ電話してみた。
どこかのお問い合わせダイヤルのように『ただいま電話がたいへん混みあっています』といったいらだたしい音声が流されることはなく、一発で電話はつながった。
「扶養親族等申告書の提出の案内が来て、所得控除の対象となる配偶者がいるので私は提出が必要だと思うのですが、私は会社勤めで会社で年末調整をします。その場合でもこの申告書を提出するのでしょうか?」
「いえ。その場合は必要ありません」
「給与所得が20万円以上になるので、いずれにしても、年明けには確定申告はしなければならないということでしょうか?」
「税金のことはこちらではわからないので税務署の方にお問い合わせいただきたいのですが、確定申告をするなら、なおさらこの申告書の提出は必要ありません」
「来年の年明けに会社を辞めるのですが、そうなると年末調整で扶養者控除申告書などを提出できなくなります。その際はこの扶養親族等申告書を提出しておかなければならないと思うのですが、来年も送られてくるのでしょうか?」
「はい。令和8年分の扶養親族申告書がお手元に届いた際には提出をお願いします」
「わかりました。ありがとうございました」
ということで、悩みは解消した。
『年末調整をする人は提出の必要はありません』と書いてくれれば悩まなくても済むのにと思うが、きっと何か事情があって書いていないのだろう。
なお、私の場合は
・『公的年金以外の所得が20万円以下』ではない
・基礎控除が二重控除になっている
ので、いずれにしろ確定申告をしなければならないことになるのだろう。
なんだか、私の中ではわかったようなわかんないような扶養親族等申告書と年末調整と確定申告の話だが、先週よりは少しだけ理解度が深まったような気がしないでもない。