3カ月前から準備ができるが、受付は誕生日の1日前
2月生まれの私。
年が明け1カ月半も経つと、64歳になる。先月「年金請求書」が自宅に郵送されてきた。
年金がもらえる年齢になる誕生日の3カ月くらい前になると届くものなのだそうだ。
でも、年金の支給は65歳からじゃないのかって?
そう。正式な年金は65歳から支給される。
しかし、私の場合は「特別支給の老齢厚生年金」というのが、64歳から支給されるのである。
昭和60年-この年は私が大学を卒業し社会人になった年だ-の法律改正で、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた。
が、社会人としてピカピカの新人だったときにこんな意地悪な法改正が行われていたなんて、最近になって「特別支給ってなんぞや?」とふと疑問に思うまで、まったく知らなかった。
だって当時24歳。年金の受給年齢が引き合上げられるなんてことに興味も関心もあるはずがない。
60歳から65歳に引き上げられることに対して、移行を段階的に行なうようにする措置がこの「特別支給の老齢厚生年金」。
そしてこれは、男性の場合、対象になるのは昭和36年4月1日以前に生まれた人。
つまり、私の生まれ年度の人たちが、最後の「特別支給」の対象となるわけだ。
もっと前に生まれた人は、「定額部分」と「比例報酬部分」を年代によってそれぞれ、もしくは「比例報酬部分」だけを、5~1年間支給されたが、私の場合(昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男性)は65歳の誕生日までの1年間、「比例報酬部分」だけが支給される。
さて「年金請求書」は、64歳の誕生日の前日から受け付けてくれるそうだ。なぜ『前日』からなのだろう?4月1日生まれが早生まれなのと同じ考え方ってことか?(民法第143条の、年齢は出生より起算し、その期間は、年においてその起算日に応当する日の前日に満了する、という規定。だから、4月1日生まれの人は、翌年の3月31日で年を1つとることになり、早生まれとなる。この年金手続きも、64歳になる誕生日の前日に起算が満了になるので受付が開始となる、ってことなんだろう、きっと)。
年金請求書に添付しなければならない書類には、戸籍謄本か住民票などがあるが、マイナンバー登録済みの場合はそれらの書類の添付は不要。
そりゃそうだよな。そうでなければ何のためのマイナンバー制度なんだ?ってことになる。
なので、私の場合は年金を振り込んでもらう口座の通帳の写しと、雇用保険被保険者証の写しだけ用意すればいい、たぶん。
が、この「特別支給の老齢年金」の支給額見合いの分、私の給料(年俸)は減額されることになっている。会社との約束(契約)がそうなっているのだ。だから、年金分がそっくり、前年の収入に上乗せされるということはない。世の中、私に対してはうまくできていないのだ。