誰かぁ~っ!マンションを建ててくれぇ~
上江別南土地区画整理事業はなかなか終わりを迎えなかった。いや、迎えることができなかった。
一般住宅向けの土地の売れ行きも良くなかったが、それ以上に大きなネックとなったのが2つの『集合住宅地区』である。
前回載せた分譲区画図を再掲する。
今年の春に開通した「南大通大橋」のたもとに、南大通をはさんで7,080坪と6,400坪の『集合住宅地区』用の土地があった。
これが売れる目途がまったくたたなかったのである(これは実際に土地組合関係者から聞いた話である)。
しかし市の許可を得た土地区画整理の計画で『集合住宅地区』となって場所を、勝手に用途を変更することはできない。
そんな状況のなか、土地区画整理組合から『組合員』に対し、次のような文書が届けられた。2002(平成14)年1月のことだ。
元の地主から土地を買ったら自動的に組合員に
これを受け取った人のなかには「なんでワタシが組合員?」とワケがわからない思いをした人は多かったはずだ。
実は、土地組合が販売する分譲区画は「保留地」という。しかし、直接地主から、あるいはハウスメーカーを介して地主から、分譲地内にある保留地以外の区画を買った場合、その買主は土地組合の「組合員」になるのである。
したがって事業費がなどが不足した場合、この文書に書かれているように「組合員」が賦課金を徴収される場合があるのである。
「上江別南土地整理事業」では、幸い賦課金徴収まで至らなかったが、同じころ、北広島市の「虹ヶ丘」の土地区画整理事業で、実際に組合員から賦課金が徴収された。
いずれにしろ、「保留地っていうのは販売を保留中の土地なのかなぁ」なんて思っても、自分が土地区画整理事業組合の「組合員」だと夢にも思っていなかった人がほとんどだったのではないか?
賦課金徴収問題はいろいろなところで起こっているようだが、やはりいちばんの問題は組合員になるという説明がきちんとなされないことだろう。
上江別からゆめみ野に
さて、同じ年の10月に「上江別南土地区画整理事業」のエリア(分譲地名「スマイルタウンゆめみ野」)の町名地番変更が実施された。
それまでの「上江別」から「ゆめみ野東町」「ゆめみ野南町」になったのである(南大通から駅側は、「上江別」から「上江別東町」「上江別南町」)。
ゆめみ野南町にある小学校は「上江別小学校」だが、開校が1999(平成11)年だったからだろう。
でも「ゆめみ野小学校」にすればよかったのにと、小学校とはまったく関係のない暮しをしているくせに、ちょっぴり私は思っている。
さて、『集合住宅地区』であるが、13番の方の土地は、「北叡会」の江別地域複合型ライフケアセンターの「夢あかり」が2011(平成23)年に、同じく「夢つむぎ」が2017(平成29)年にオープンしている。
土地の建築用途が変更できたのだろうか?それともライフケアセンターも『集合住宅』とみなされるのだろうか?
なお、平成30年にオープンした南大通沿いのベーカリーショップの「Amam(アマム)」はここが運営している。
一方、9番の『集合住宅地区』は、まだ空き地のままである。
これがあれば賦課金は元の地主が払うはず
ところで、ハウスメーカーの仲介によって地主から土地を買う場合、ハウスメーカーの媒介契約書には次のような特約条項が設けられていることがある。
果たして実際に賦課金を払わなければならなくなったとき、この特約を盾に拒否できるのだろうか?
いや、できなきゃ意味がないんだけど……